1956-05-31 第24回国会 衆議院 本会議 第59号
そこで、改正案におきまして、第一に、生産業者が保証すべき肥料の主成分の指定は、従来法律の別表でその種別ごとに指定しているのでありますか、これを政令をもって定めるようにし、また、普通肥料を化成肥料と配合肥料とに区別する理由がほとんどないので、これも単一名称に統一することとし、第二に、特定の種類の肥料に限り、その主成分の含有量を調整するため、農林大臣の許可を受けて一定の異物を一定量まで混入することができるように
そこで、改正案におきまして、第一に、生産業者が保証すべき肥料の主成分の指定は、従来法律の別表でその種別ごとに指定しているのでありますか、これを政令をもって定めるようにし、また、普通肥料を化成肥料と配合肥料とに区別する理由がほとんどないので、これも単一名称に統一することとし、第二に、特定の種類の肥料に限り、その主成分の含有量を調整するため、農林大臣の許可を受けて一定の異物を一定量まで混入することができるように
○桧垣説明員 ただいま御質問のございました化成肥料あるいは配合肥料を合せて、私ども将来は複合肥料というような単一名称に統一いたしたいと考えておりますが、その中には粉状の形状のものもございますし、また御承知のように造粒をいたしまして粒状をいたしておるのがあり、さらにそれが通常の粒状よりもかたく固形化したものもございます。
なおこの際、特に化成肥料及び配合肥料につきましては、含有すべき主成分及びその肥効において、ほとんどこの両者を区別すべき理由がありませんので、単一名称の種別に統一し、これにより、農民が選択に迷わないような表示を命ずることを考えているのであります。
なおこの際、従来行われてきました化成肥料及び配合肥料について、この両者を区別する理由がほとんどないという考え方から、これを単一名称の種別に統一することが考慮せられております。
なお、この際、特に化成肥料及び配合肥料につきましては、含有すべき主成分及びその肥効において、ほとんどこの両者を区別すべき理由がありませんので、単一名称の種別に統一し、これにより、農民が選択に迷わないような表示を命ずることを考えているのであります。